岐阜県では、県内の看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の確保を図るため、県内の看護師養成所又は准看護師養成所に在学し、将来県内において看護職員の業務に従事しようとする方(他県に在住の方も含まれます)に対して、修学資金を貸し付ける制度があります。
看護師免許又は准看護師免許取得後、遅滞なく一定期間、県内で勤務するなどの一定の条件を満たした場合には、この修学資金の返還が免除されます。
詳しくは岐阜県のホームページをご覧下さい。
最終学歴が中学校で一定の収入額未満の世帯の生徒に対して、授業料に充てるための「就学支援金」(授業料相当額)が支給されます。
詳しくは岐阜県のホームページをご覧下さい。
その他、下記の奨学金については、各県と各県社会福祉協議会にお尋ね下さい。
※詳しくは各県・子ども家庭庁のホームページをご覧下さい。又は、お住まいの自治体に相談をして下さい。